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2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます

2020.01.29

法改正

皆様こんにちわ

中部事務所の玉那覇です。

今年は暖かい冬だと思って油断していたら、今週は沖縄もすっかり冬です。

急に冷えましたので、体調にお気を付けください。


皆様ご存じかもしれませんが、2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。

適用は2020年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度からとなります。

政府全体で行政手続きコストの削減を図るため電子申請の利用促進を図っています。

その取り組みの一環で特定の法人事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続きを行う場合必ず電子申請で行っていただくことになりました。


特定の法人とは

〇資本金、出資金又は銀行等保有株式機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
〇 相互会社
〇投資法人
〇特定目的会社

一部の手続きとは

健康保険・厚生年金保険
〇被保険者報酬月額算定基礎届
〇被保険者報酬月額変更届
〇被保険者賞与支払届

労働保険
〇継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下の申告書
 ・年度更新に関する申告書
 ・増加概算保険料申告書

雇用保険
〇被保険者資格取得届
〇被保険者資格喪失届
〇被保険者転勤届
〇高年齢雇用継続給付支給申請
〇 育児休業給付支給申請

電子申請のメリット

24時間365日いつでもパソコンによりどこからでも申請できる
チェック機能があるので事前に記入ミスを防止できる
マイナンバー等の個人情報の安全管理に適している
ハローワークへ出向く時間と経費の削減になる

政府は様々な手続きの電子化を推進しています。
特定法人以外の事業所様も電子申請が可能です。
一度試してみてはいかがでしょうか。

電子申請による事務処理を行う場合は、まず初めに電子政府の総合窓口【 e-Gov  】のホームページをご確認ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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