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残業代の請求が3年間できるようになります!

2020.02.12

労働基準法法改正


みなさまこんにちは、上地正寿です。



新型コロナウィルスの感染者がどんどん増えていますね。

日本の危機管理の甘さが露呈した感じがします。

国は国民を守る責務があると思いますので、しっかりと感染拡大を防いでもらいたいものです。




さて、今回は民法改正に合わせて労働基準法も改正され、賃金の請求できる期間が変更されることについてです。



賃金請求期間(通常の賃金や残業未払いなどを請求できる期間)


現行   2年間



令和2年4月1日から  5年間


※ただし、当分の間は3年間




これは賃金を請求できる時効となる期間(消滅時効)が変更になるというものです。


これにより、例えば残業代の未払いがあった場合は、これまで、過去2年に遡って請求できましたが、3年に遡って請求できることになります。


ただし、今年の4月1日から法改正となるので、改正前の請求権は2年のままとなります。


その他にも労働基準法が改正される項目としては、


●付加金の請求期間 


現行 2年  → 5年(当分の間3年間)


●退職手当の請求期間(退職金)


現行5年 →  5年のまま変更なし


賃金台帳等の書類保存義務


現行3年 → 5年(当分の間3年間)


となっております。


仮に令和2年(2020年)4月1日以降に支払期日がある賃金について、未払いを放置して3年後にまとめて請求となれば支払額が大きくなります。


今後は定期的に賃金の計算方法を確認し、間違いがあればすぐに修正していく必要があります。


しばらくの間は3年間ですが、本来は5年間ですので、そうなったときはこれまでとは違う大きな金額を請求されることになります。


労働者側の意識も高まってくると思われるので、会社は残業計算についてはしっかりと行う必要があります。


残業計算についてわからなければ、当事務所の顧問先は、担当者へご相談下さい。


その他の労務相談も対応しております。




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去った2月11日は建国記念の日でした。

日本が建国されて今年で2680年(皇紀)だそうです。

すごく長い歴史ですね。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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