会員専用ページ

ブログ

お給料がアップ・ダウンしたときの手続きとは?

2020.02.19

その他健康保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



こんにちは!中部事務所の呉屋です!


お給料が上がったときや下がったとき、
パートから正社員に雇用契約を変更したときに
しなければならない手続きがあります。


それが、社会保険の【随時改定】です。


【随時改定】の為、【月額変更届】を提出すると、給与から控除される保険料が変更になります。


今回は、【随時改定】とは具体的に何か、どんなケースが該当するかお伝えします。


社会保険の標準報酬月額は、通常は年に1回、7月に提出する算定基礎届により決められます。
4~6月の3ヶ月間の報酬総額から1ヶ月の平均額を求め、標準報酬月額が決定されます。


しかし、年の途中で昇給や降給、雇用契約の変更などで報酬額が大きく変わることがあります。
そんなとき、標準報酬月額がそのままでは保険料が実際に受け取る報酬に対して、
多すぎたり少なすぎたりすることになります。


それを防ぐのが、標準報酬月額の随時改定です。

随時改定の際には、月額変更届を提出する必要があります。



次に、下記の条件がすべて当てはまれば随時改定の手続きが必要になります。


1.昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった場合


2.変動月以後継続した3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の
平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合


3.3か月とも支払基礎日数が17日以上である場合



こういった変更がないかを賃金台帳で確認する必要があります。
1円でも基本給や固定の手当の単価に変動があれば、手続きの対象になります。



当事務所は、社会保険手続きを委託して頂いてる会員様には、
毎月賃金台帳チェックし、随時改定の対象かを確認しています。


従業員のお給料から控除する保険料に関することなので、とても重要です。
これからも正確かつ丁寧なお手続きをさせていただきます。








☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060

サービスについてのご相談・お問合わせ