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有期契約社員の契約更新が5回を超えてませんか?

2020.03.05

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)


有期契約社員の方が、無期労働契約へ転換を申し込むことができる「無期転換ルール」をご存じですか。



「無期転換ルール」とは、有期雇用契約( 2013年4月1日以降に開始)が、通算5年を超えた場合、有期契約社員(契約社員やアルバイトなど)からの申し込みにより、有期雇用契約を期間の定めのない雇用契約に転換できるルールのことです。



(通算5年を超えたら、自動的に無期労働契約に転換する訳ではありません。無期転換ルールでは、労働者が自分で「申込み」をした場合に、初めて無期労働契約が成立することになっているのです。だまっていても、無期転換するわけではありません)



無期転換の申し込みがあった場合、現在の有期雇用契約が終了した日の翌日から無期雇用契約にしなければいけません。例えば、現在の契約期間が今年の3月末までの労働者から契約期間中に申し込みがあれば、翌4月1日から無期雇用契約になります。有期契約社員が無期転換の申し込みをしたとき、会社側は拒否することはできません。



3月末は、契約更新をする有期契約社員が増える時期となりますので、4月以降に有期雇用契約の更新が5回目の社員がいるのかどうか、有期契約期間を今一度確認してください。



 

なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

厚生労働省は「無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合は、労働局においてしっかりと啓発指導に取り組む」という方針を示しています。


厚生動労省では、「無期転換ルール」の概要や導入事例、よくある質問をQ&A形式でまとめたもの、相談窓口のお問い合わせ先などを記したポータルサイトを用意しています。↓↓

→ 無期転換ポータルサイト


→ 無期転換ルール特別相談窓口




コロナウイルスの影響で平和通りのセンベロ街道も客足が少なくゆったり飲めます(#^.^#)





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