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【法改正】令和2年4月からの主な改正内容について!(労働保険社会保険関係法令等)

2020.04.05

法改正


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ



今月(令和2年4月)より働き方改革関連のほか、電子申請活用のデジタル化対応、雇用保険の高年齢被保険者の保険料徴収開始、受動喫煙防止の全面施行など、今年度もさまざまな改正事項が実施されます。


今回は主な改正内容をまとめてみましたのでご確認ください。



【電子申請関係】

●特定法人の電子申請義務化
→対象となる法人の労働保険や社会保険手続きは電子申請が義務化。令和2年4月以降に開始される法人の事業年度から適用。

●IDパスワードによる電子申請
→無料で取得可能なIDパスワード(GビズID)を活用することで、電子証明書がなくても電子申請が可能に。


【労働基準関係】

●時間外労働の上限規制
→1年間猶予されていた中小企業に対しても施行される。なお、施行日以前(令和2年3月31日)を含む期間を定めた36協定については、協定の初日から1年間は従前の法令が適用。

●賃金等請求権の消滅時効期間延長
→民法の改正とあわせて、賃金等請求権の消滅時効期間が現行2年から原則5年、当面の間3年に延長。


【同一労働同一賃金】

●パートタイム・有期雇用労働法の施行(大企業)
→事業主に対して、通常の労働者(無期雇用・フルタイム)と短時間及び有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消が求められるほか、短時間及び有期雇用労働者から求めがあった場合に、待遇差の内容やその理由について説明義務が課せられる。

●派遣労働者の同一労働同一賃金
→派遣労働者と派遣先の通常労働者(無期雇用・フルタイム)等との不合理な待遇差の解消が求められる。派遣元が一定の基準を満たした労使協定を締結し、遵守することにより、派遣労働者の待遇を確保する対応も認められる。


【雇用保険関係】

●雇用保険料率引き下げ暫定措置の延長
→失業給付等にかかる雇用保険料率を0.2%引き下げる等の暫定措置を令和3年度末まで延長する。雇用保険料率は0.9%(一般の事業)に据え置かれる。

●高年齢被保険者に対する保険料免除が終了
→高年齢被保険者に対する雇用保険料の免除が令和元年度末で終了する。令和2年度からはすべての被保険者について保険料の納付が必要。


【障害者雇用関係】

●短時間の障害者雇用に対する特例給付金
→週所定労働時間が10時間以上20時間未満の雇用障害者数に応じて、事業主に特例給付金を支給する制度が開始される。

●優良中小事業主に対する認定制度
→障害者雇用に関して、雇用を推進する体制整備や職場定着の取り組みなどが優良な中小事業主を対象とする認定制度が創設される。


【女性活躍推進関係】

●一般事業主行動計画の改正
→常時雇用する労働者数301人以上の事業主が、令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際、原則として下記の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画を策定する必要がある。

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備


【健康保険・年金関係】

●健康保険の被扶養者要件見直し(国内居住要件)
→健康保険の被扶養者認定要件に国内居住要件が追加。住民票が日本国内にあれば原則要件を満たすが、海外に居住していても日本国内に生活の基礎があると認められる者(下記①~⑤)は、国内居住要件の例外として認められる。

①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行するもの
③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
⑤①~④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

●年金額改定
→令和2年度は、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに賃金変動率(0.3%)を用いるが、マクロ経済スライド調整率が▲0.1%であるため、改定率は0.2%とされる。なお、在職老齢年金の支給停止調整変更額などは、前年度から変更しない。

●年金生活者支援給付金の改定
→年金生活者支援給付金は、物価変動率(0.5%)に応じた改定ルールがあり、令和2年度から基準額等が改定される。

 老齢年金生活者支援給付金 → 月額基準額5,030円
 障害年金生活者支援給付金 1級 → 月額6,288円
 障害年金生活者支援給付金 2級 → 月額5,030円
 遺族年金生活者支援給付金 → 月額5,030円


【健康増進関係】

●施設等の類型等に応じた受動喫煙防止の強化
→望まない受動喫煙を防止する改正健康増進法が全面施行される。施設の類型等によって敷地内禁煙もしくは原則屋内禁煙。既存の経営規模の小さい飲食店(客席面積100㎡以下など)は、喫煙可能な場所であることを掲示することで当分の間は店内喫煙可能とする経過措置がある。


【介護保険関係】

●総報酬割の全面施行
→第2号被保険者(40~64歳)が加入する医療保険者が納める介護納付金について、加入者数に応じて負担するしくみから、加入者の報酬額に比例して負担するしくみ(総報酬割)が平成29年8月から段階的に施行されており、令和2年度に全面施行される。



すでに始まっています!是非参考にしてくださいね^^


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銀座にいたコイコリン(のんき)
このご時世、触ることができませんでした・・・

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