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4月1日から高年齢被保険者(65歳以上)の雇用保険料徴収が始まります。

2020.04.09

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブロブです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。

またしても(涙)
新学期を心待ちにしていた小学生の息子2人でしたが・・・・新型コロナ感染症の対策ため、
2月末から春休み期間の休校に続き2度目休校となってしまいました。
息子が通う小学校では、かろうじて始業式と入学式だけはとり行われましたが、新しいクラスのお友達と対面したのもつかの間、4月20日までは当分の間休校です。

早く学校が再開されますように。
そして、コロナウィルスが終息してほしいですね。
いまだかつてないつらい状況が続きますが、皆で乗り越えていくしかないですね。

さて、話は変わりますが本日は、お客様からよくご質問をお受けする【 高年齢被保険者 】の雇用保険料の徴収についてお知らせいたします。

2020年4月1日から徴収が始まりますとありますが、4月支払いから徴収するのですかとの質問が多いです。給与締切日及び支払いよってそれぞれ違いがあるので雇用保険料を徴収するタイミングにはご注意ください。

労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)は、当年4月1日から月31日までの年度を区切って申告します。これを保険年度といいます。この年度中に使用した労働者の賃金から保険料を算出します。賃金締切日が年度内であればその賃金もふくまれますので、3月31日で締めた4月10日払も年度中に支払いがなくても含まれます。

従って、毎月末日締めの翌月10日払いの会社なら 4月10日支払からではなく5月10日から 高年齢被保険者の雇用保険料を徴収する事となります。 

少しわかりずらいケースでは、締め日が25日・10日といった月途中の場合ですが、4月1日以降に支払いが確定した賃金とは、給与締切日をもって確定したことになりますので、4月25日・4月10日に締めて支払われる賃金に前年度の3月26日・3月11日からの賃金が含まれていても、そのまま締日ごとに雇用保険料を徴収していただくこととなります。 



H29年1月からの65歳以上方の雇用保険適用拡大について ↓ (厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf


今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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