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短時間労働者の適用拡大 改正法案審議入り

2020.04.16

厚生年金保険法改正社会保険

こんにちは。古波蔵 精です。


新型コロナの感染拡大が止まることを知りません。


こうした中でも、感染者の治療に日々奮闘されている医療関係者の方々には頭が下がるばかりです。


彼等の奮闘があってこそ、いま日本はコロナに対し、「ぎりぎり持ち堪える」事が出来ていると思います。


しかしこのまま感染者が増え、病床不足や医療関係者間の感染拡大等の医療崩壊が引き起こされると、我々は丸腰でウイルスの脅威にさらされてしまいます。


そうした事態を防ぐ為に私たちが出来ることは、私たち一人一人が、不要不急の外出を控える、手洗い、うがいを徹底する、三密を避ける等、かからないよう最大限の努力をすることであると思います。


連日外出もできず、ストレスがたまる日々が続くとは思いますが、自分一人の問題ではないことを意識して、しばらく我慢しようと思いました。


前置きが長くなってしまいましたが、お仕事のお話に移ります。


年金改革関連法案が4月14日、衆議院本会議で審議入りしました。


この年金改革法案で特に注目されているのはやはり、短時間労働者の被用者保険適用拡大でしょう。


社会保険上の短時間労働者とは、勤務時間・勤務日数が、常用労働者の4分の3未満で

  • 週所定労働時間20時間以上
  • 1年以上の雇用見込み
  • 賃金月額8.8万円以上
  • 学生でない

以上の4要件を満たす労働者を指します。


現行法上は、短時間労働者が社会保険に加入できるのは被保険者数501名以上の企業に限られていました(労使合意があれば500人以下の企業でも適用対象になれます)。


今回の改正案ではその企業規模の要件を現行の501名以上→101名以上→51名以上と、段階的に引き下げる案が盛り込まれ、より多くの方が被保険者となれる内容となっております。


それ以外にも、在職老齢年金制度の見直しも案に盛り込まれており、60歳以上の被保険者の方等、こちらの内容に高い関心を持たれる方も少なくないと思われます。


現行法上、60歳~64歳の方が働きながら年金を受け取る場合、収入(賃金+年金月額の合計額)が28万円を超えるとその超えた分の一部が支給停止の対象となっておりましたが、改正案では、この支給停止が開始される額が28万円から47万円に引き上げられる案が盛り込まれております。


その他、年金の受給開始時期の選択肢の拡大や確定拠出年金の加入要件等が改正案に盛り込まれております。


詳しくは下記リンクをご参照ください。


年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要


少し前の写真ですが、那覇市牧志 天神矢の担々麺です。好きなものを食べに遠慮なく食べに出かけられる日常が1日も早く戻ってほしいですね。


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