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新型コロナ感染症と傷病手当金

2020.04.26

健康保険

こんにちは。古波蔵 精です。


新型コロナの感染拡大が止まることを知りません。


沖縄県内でも4名の方が亡くなったり、中部では初のクラスターが発生したりと、このウィルスの脅威は恐ろしいほど身近に迫っているようです。


これからゴールデンウィークを迎えますが、不要不急の外出を控え、収束まで何とか我慢して乗り切りたいものです。


さて、この新型コロナ感染症に関する傷病手当金についてのお問い合わせを多く頂いていますので、厚生労働省発行のQ&Aに沿っておさらいをしたいと思います。


【ケース1】新型コロナ感染症に感染し、労務不能となった場合

→支給対象となり得る


【ケース2】自覚症状はないが、新型コロナ陽性と判定され、労務不能となった場合

→支給対象となり得る


【ケース3】自覚症状があり、帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等でその日に医療機関で受診できずに自宅療養をし、そのまま症状が改善した場合

→支給対象となり得る。なお、医師の証明が添付できない場合、被保険者が療養の為労務に服さなかった旨を証明する書類を添付し、保険者(協会けんぽ、健保組合)にて労務不能と認められれば傷病手当金は支給する扱いとする


【ケース4】本人には自覚症状はないが、事業所で感染者が確認されたため事業所全体が休業となった場合

→本人が「疾病等の理由で労務に服することができない」場合でなければ支給対象とならない。但し、このケースにおいて法律に基づかず会社判断で休業とした場合は会社は労働者に休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務が発生する


【ケース5】本人には自覚症状はないが、家族が感染し濃厚接触者として本人が休暇を取得した場合

→ケース4と同様、本人が「疾病等の理由で労務に服することができない」場合でなければ支給対象とならない。


なお、ケース3で触れました、医師の証明が添付できない場合、被保険者が療養の為労務に服さなかった旨を証明する書類について、協会けんぽ沖縄支部に問い合わせたところ、「療養状況申立書」を添付し、保険者が労務不能と認めれば支給対象となるとの事でした。


厚生労働省発行のQ&Aについては下記リンクをご参照ください。


「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」厚生労働省HPより


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