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精神障害の労災認定基準にパワハラ追加へ

2020.05.16

労災保険法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、

そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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こんにちは。古波蔵 精です。


5月に入り、沖縄では新型コロナウイルスの新規感染者ゼロの状況が続いています。休業要請も今月14日より解除され、今後も段階的な自粛解除が進むようです。


とは言え、他府県や海外からは毎日新規感染者や死者が発生しており、有効なワクチンの開発もまだされていない事からもわかる通り、決して収束しているわけではないでしょう。


ちょっとした気の緩みで感染が再拡大したなんてニュースも国内外のあちらこちらから聞かれますので、引き続き気を付けていきましょう。


さて、お仕事のお話ですが、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されるの受けて、厚生労働省は5月11日に「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、労災認定の基準も見直しの検討が進められることとなりました。


うつ等の精神障害を労災として認定するための基準は「心理的負荷による精神障害の認定基準」で定められていますが、従来はパワーハラスメントに関する項目がなく「(ひどい)嫌がらせやいじめ、暴行」にあたるかどうかで判断されていました。


しかし、今回の法制化によりパワーハラスメントの定義が法律上規定されたことにより、心理的負荷の強度を判断する具体例にパワーハラスメントに関する項目も追加されることとなりました。


詳しくは下記リンクをご参照ください。


第5回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」資料



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