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母性健康管理措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました!

2020.05.29

皆様こんにちは。

中部事務所の玉那覇です。



全国的に緊急事態宣言も解除され、日常が戻りつつあります。

それでも一気に経済活動が再開されるわけではなく、おそるおそるというところでしょうか。

コロナの第2波をできるだけ小さくすることを、みんなで心がけていかなくてはいけませんね。



本日のテーマは、妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置についてです。

厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置をあらたに規定しました。



妊娠中の女性労働者が妊婦検診などを受けた結果、感染の恐れに関する心理的ストレスが、母体や胎児の健康保持に影響があると指導を受け、事業主に申し出た場合その指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。



妊婦の方は主治医などから指導があった場合「 母健連絡カード 」を書いてもらい事業主に提出してください。



具体的な内容は厚生労働省の「職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について」をご覧ください。


妊娠中の方は不安を抱えていらっしゃると思います。

申し出があれば事業主の方は配慮をお願いします。


そろそろ沖縄は梅雨明け真近です。

外に出て思いっきり動きたいところですが、三密を避け、マスク着用、手洗い徹底で過ごしていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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