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【雇用保険】給付制限短縮や被保険者期間算定方法変更など大きな動きあり!

2020.06.24

雇用保険


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ



厚生労働省は立て続けに周知リーフレットを発行しました。


1.6月15日付リーフレット
【失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります ~対象者:離職日が令和2年8月1日以降の方~】


2.6月17日付リーフレット
【「給付制限期間」が2か月に短縮されます ~令和2年10月1日から適用~】



要点


1.について

●失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要だが、この「被保険者期間」の算入方法が変わる。

●【改正前】離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算していた。

●【改正後】離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

◎10日以下の期間について、離職証明書作成時に当該期間の労働時間数を要記載。



2.について

●令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合でも、5年間のうち2回ま
では給付制限期間が2か月になる。

●令和2年9月30日までに離職された方は、給付制限3か月。

●自己の責めに帰すべき重大な理由(懲戒等)での離職は、給付制限3か月。



詳細は追って発表されそうですが、事務処理に影響がありそうですので随時確認をすすめていきたいと思います。



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