沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
こんにちは! 中部支部より名護です。
昨日は大雨でしたが、今日は曇りで過ごしやすい日になっていますね。
コロナで毎日なんとなく憂鬱な気分になりますが、インドアの楽しみ方を開拓していきたいです。
さて、インドアの問題として、、、「受動喫煙問題」が取り沙汰されることが多いと思います。
受動喫煙を防止するための法改正が行われ、2020年4月1日より全面施行さました。本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
◆改正健康増進法のポイント◆
①様々な施設において、原則「屋内禁煙」になります
②20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止されます
③喫煙可能な施設、場所には、指定された標識の掲示が義務付けられます
受動喫煙についてどこまでご存知でしょうか。
下記サイトに受動喫煙について 『 全国統一けむい問模試 』が掲載されています!
試しに受けてみませんか?
早速、私も『 けむい問模試(家)編 』を受けてみました!
認定証がもらえました!! えっへん!
ということで・・・・
たばこの煙(副流煙)が害があると報告されており、受動喫煙が関与してせきやたん、息切れなどが続くようになったり、気管支喘息、慢性気管支炎、そのほかにも、糖尿病、メタボリックシンドローム、精神疾患(うつ病・うつ状態)、認知機能低下の様々な病気を引き起こす要因となり、周囲の人にまで悪影響を及ぼす可能性があります。大変ですよね。
又、喫煙者は肺機能が低下していて、新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすいことが報告されています。
これは受動喫煙の害を受けている人でも同様な事がいえます。
大事な家族や周囲の方のためにも、禁煙にチャレンジしてみてはいかがですか?
最後までご覧頂きありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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