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代休と振替休日の違いについて!!

2020.07.21

労働基準法

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。


今回は代休と振替休日の違いについて記載したいと思います。


休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働を行った場合に、その代わりとして指定された特定の労働日を代休日といいます。代休日の労働義務を免除する制度を代休といいます。


代休と似たものに振替休日という制度があります。


休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。


代休と振替休日の違いは、代休は後で手続きをするのに対し、振替休日は先に手続きをする点です。また割増賃金の支払いの必要があるかという点でも違いがあります。


● 代休



意味:休日に労働をさせ、事後に変わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わらない。



要件:特になし。ただし、制度として行う場合、就業規則などに、代休を付与する条件、賃金の取り扱いといった具体的な記載が必要。



賃金:休日労働の事実は消えないので休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。代休日を有給とするか無給とするかは、就業規則などの規定による。



● 振替休日



意味:あらかじめ定めてある休日を、事前に手続きして他の労働日と交換すること。休日労働にはならない。



要件:①就業規則などに振替休日の規定をする。

   
   ②振替日を事前に特定する。

   
   ③振替日は4週4休の法定休日を確保する。

   
   ④遅くとも前日の勤務時間終了までに通知する。



賃金:同一週で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよい。週をまたがって振り替えた結果、週法定労働時間(40時間)を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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