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賃金支払い5原則について!!

2020.08.03

労働基準法

こんにちは。テニス大好き飯田です!!



今回は賃金支払いの5原則についての詳細を記載したいと思います。


労働基準法第24条には、賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと記されています。


①通貨払い(賃金は通貨で支払う必要があり、現物支給は禁止されています。労働者の同意などがあれば銀行振り込みも可能です)


②直接払い(労働者本人に直接支払う必要があります。労働者の代理人や親権者への支払いは不可)


③全額払い(賃金は全額を支払う必要があります。所得税など法令に定めがあるものや、労使協定で定めたもの以外は控除できません。)


④毎月少なくとも1回は賃金をしはらわなければなりません。(賞与等は除く)


⑤一定期日払い(毎月10日というように、周期的に到来する支払い期日を定めなければなりません。賞与等は除く)


上記の5つのルールに違反した事業主は30万円以下の罰金刑を受けることとなります。


賃金を支払う際にはご確認よろしくお願いします。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!! 

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