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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!【就業規則規定例】

2020.08.08

その他法改正

みなさまこんにちは、上地正寿です。


タイトルにもあるように、育児介護休業法が改正されて、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるようになります。


育児介護休業法 改正内容


改正前

・半日単位で取得が可能

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない



改正後

子の看護休暇・介護休暇について

・時間単位での取得が可能

・全ての労働者が取得できる

※労働者からの申し出に応じて、労働者の希望する時間数で取得できるようにすること。

※法律で求められているのは労働時間中の「中抜け」の時間単位の休暇のことです。


就業規則の規定例


第●条(子の看護休暇)

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇い従業員を除く)は、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第●条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。


改正育児介護休業法 施行日


令和3年(2021年)1月1日



改正されるのはもう少し先ですが、法律が変わることで就業規則(育児介護休業規程)の変更および届出も必要となりますので、令和2年(2020年)12月中には届出するようにしましょう。



厚生労働省リーフレット:子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日です)





コロナウイルス感染症が広がっているという報道ばかりが多くて何を信じていいかわからない状況が続いていますね。

私が最近チェックしているのは「コロナ制圧タスクフォース」というサイトです。研究者や科学者が集まって、科学による客観的真理を解き明かすことにより、医療崩壊を防ぐことを喫緊の目標としてワクチンの開発を目指しているプロジェクトです。

多くの研究機関や医療機関や大学などが発起人となっています。

そのサイトで一般公開されている「新型コロナウイルスNow!!第2波 令和2年7月26日」という資料があります。ページ数が多い資料ですが、とても見やすくて分かりやすいので興味があればチェックしてください。


参考:コロナ制圧タスクフォースHP






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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