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新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

2020.08.17

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

皆様こんにちは。

中部事務所の玉那覇です。


毎日暑い日が続いています。
熱中症対策は十分でしょうか。

マスクをしての毎日は辛いものがありますね。
室外などで十分な距離が取れる場合は、マスクを外し木陰などで休みましょう。
水分補給も忘れないでくださいね。


沖縄の新型コロナ感染症の拡大が止まりません。
感染症対策はそれぞれ十分に行われているはずなのに何故でしょう。
とにかくこれからも対策を取り続けていかなければいけませんね。


求職者の皆様へ新型コロナ感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせです。


雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から起算して原則1年です。

ただし、疾病、出産、育児等の理由により30日以上就業できない場合は受給期間の延長が認められます。


今回こうした取り扱いの一環として以下の理由の場合も受給期間の延長することができます。


【 受給期間の延長が可能となる場合 】


①新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合


②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状がある場合


③新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった場合




詳しくはハローワークのリーフレットをご覧ください。


上の3つの項目に当てはまる場合は、ハローワークへ確認の上、延長申請を行ってください。







青い海と空の画像

最後までお読みいただきありがとうございました。

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