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健康診断個人票や定期健康結果報告書 の医師等の押印が不要になりました。

2020.09.23

労働安全衛生法労務管理

こんにちは。古波蔵 精です。


労働安全衛生法の改正により、8月28日より、健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等の医師等の押印等が不要となりました。


労働安全衛生法では、50人以上の労働者を常時使用している事業場に年1回(夜勤従事者等特定の一部の業務(特定業務)に従事する労働者については年2回)の健康診断の実施を義務付けています。また、有機溶剤を取り扱う業務や粉じん作業等、同法で定められた業務については法で定める期間ごとに特殊健康診断の実施を義務付けています。


また、その実施した定期健康診断の結果に基づいて、「健康診断個人票」を作成し、5年間保存することが義務付けられています。


そして実施した定期健康診断の結果に基づき、「定期健康診断結果報告書」を管轄の労働基準監督署に提出する義務もあります。


これらの個人票や報告書には従来、産業医や健康診断を実施した医師等の押印が必要でしたが、8月28日以降不要となりました。


また、これらの改正は、一般的な定期健康診断のみならず、特殊健康診断等も対象になるとの事です。


詳しくは下記リンクをご参照ください。


「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります」厚生労働省


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