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高校生のバイトを雇う際の注意点について!!

2020.09.29

労働基準法

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。

日中は暑いですが、最近だんだんと秋を感じることが多くなってきている感じがします。

さて、今回も事業所からの質問を記載したいと思います。


その質問とは、高校生のバイトを雇う際に注意することはありますか?とのことでした。


成人の労働者(20歳以上)よりも、高校生は労働基準法上「年少者」(高校生を含む18歳未満)にあたり、未成年者(20歳未満)よりもさらに労働基準法上の規制が増えます。


具体的には、


①労働条件の明示
●使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を必ず明示しなければなりません。


②賃金の支払賃金は、毎月1回以上、一定の期日に、通貨で、全額を、直接本人に支払わなければなりません。ただし、本人同意の上で、指定する銀行等の口座に振込みをすることができます。賃金の額は、都道府県ごとに定められた最低賃金の額を下回ってはいけません。


③労働時間 原則として、1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間をこえてはいけません


④休日 原則として休日は毎週1日与えなければいけません。


⑤未成年者の労働契約締結の保護 労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結ぶことはできません。


⑥年齢証明書等の備付け 事業場には、年少者の年齢を証明する書面を備え付けなければなりません。


⑦労働時間・休日の制限 特定の場合を除き、いわゆる変形労働時間制により労働させることはできません。年少者は、時間外及び休日労働を行わせることはできません。


⑧深夜業の制限原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯に使用することはできません。


⑨危険有害業務の制限・坑内労働の禁止 


以上の注意点があります。


もし決まりを知らなくて違反してしまった時は、雇用者に30万円以下の罰金が科せられる場合があります。


高校生バイトを雇う前には、しっかりと「年少者」に該当する労働基準法を確認していただければと思います。




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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