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失業給付を受給するにあたって、要件を満たせば前職の期間も通算できます!!

2019.02.23

雇用保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!


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みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。😃


今回も事業所からあった質問を記載したいと思います。関連会社へ移籍になったのですが、失業給付を受給するにあたって、前の職場の期間も通算して計算されるのですか?とのことでした。


雇用保険の加入期間(被保険者期間)は、転職の前後で合算することができます。もちろん、会社が異なっていてもOKです。


一定の要件を満たすことで、直近の退職まで雇用保険に加入していた期間だけでなく、前職分も、つなげて計算(通算)されます。要件さえ満たせば、前々職も、通算することができます。


通算されるための要件が2つありまして、ひとつめは「離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であること」です。空白期間が1年を超えると、通算することができなくなります。


要件の2つ目は、「過去の離職にかかる受給資格にもとづいて、基本手当や再就職手当等の給付をもらっていないこと前職の退職後に、ハローワークにて失業給付の手続きをして、受給資格の決定を受けていないこと」です。


給付金を1円でももらうと受給資格の決定を受けると、それまでの期間は通算されなくなります。なお、離職後、求職の申込をして受給資格の決定を受けていても、給付金さえもらっていなければ、通算することができます。



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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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