会員専用ページ

ブログ

健康診断を受けさせるのは会社の義務?

2020.10.18

労働安全衛生法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


従業員に健康診断を受診させていますか?


会社で働いている場合、1年以内に1度は健康診断を行わなければなりません。



健康診断の対象者


→常時使用する労働者

通常働く労働者の4分の3以上働く方が対象です。

社会保険に加入するような働き方をする方です。



健康診断の実施時期


→ 1年以内ごとに1回

(深夜業等の特定の有害業務をする労働者は6か月以内ごとに1回)


健康診断の内容


① 既往歴及び業務歴の調査

② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査

⑤ 血圧の測定

⑥ 貧血検査(血色素量、赤血球数)

⑦ 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

⑧ 血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、TG)

⑨ 血糖検査

⑩ 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

⑪ 心電図検査

健康診断実施後行わなければならないこと

①労働者へ健診結果の通知

②健康診断個人票を作成し、5年間の保存義務

③常時50人以上の労働者がいる事業場は「健康診断結果報告書」を労働基準監督署へ届出

④必要に応じて労働者に医師・保健師等による保健指導や就業上の必要な措置を講じる


健康診断の費用

→ 全額事業主が負担する


罰則

労働者に健康診断を受診させていない使用者に対し、50万円以下の罰金

(労働安全衛生法第120条第1項)



健康診断を受診させることは法律で決められております。


健康診断を実施させていない会社は、健康保険協会など健康診断に対して補助を行う制度もありますので、これらを利用して負担を減らしてみてはいかがでしょうか。



大好きな小町通り



ひさしぶりに旅行に行きたいですね。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ