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素朴なギモン 年末調整にマイナンバーは必要なの?

2020.10.26

その他日常

 沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 いつもお世話になっております。なか事務所 福働会勤務 時々パソコン関連担当 桃原です。

  

 ついつい言ってしまいがちなのですが、今年もあっという間に年末を迎えてしまいますね。

 

 時間の流れは同じはずなのですが、年を重ねる度にどんどん早まっているような錯覚に陥ってしまいます。

 

 今年も残り2ヵ月と数日、今の内に出来る事は手早く済ませましょう!

 

 

 

 さて、今回の記事につきまして、「年末」といえば思い浮かぶ事…クリスマス、大晦日などが挙げられるでしょうが、日本の社会にとって避けて通れない行事(?)、「年末調整」があります。

 

 

 弊所でも、ブログ記事作成担当・照屋をはじめ、選りすぐりの給与スペシャリストメンバーが年末調整の準備に大わらわとなっております。

 

 

 照屋が2020/10/24付で記事にしました、『年末調整のしかたの動画がアップされています!』をご覧になった方は既にご存知でしょうが、改めて年末調整について触れてみたいと思います。

 

 

 題目の『マイナンバーは必要か』についてですが、結果から申し上げますと『必要』です。

 

 

 主に必要な項目としまして、

 

 

 ・ 源泉徴収票 : 本人、及び被扶養者(16歳以上)の記入欄にて、マイナンバーが必要となります。

  

 ・ 扶養控除等(異動)申告書 : 同じく、本人・被扶養者のマイナンバー記入が必要。

  

 ・ 給与支払報告書 : 同じく、本人・被扶養者のマイナンバー記入が必要。

 

 

 といったように、年末調整に必要な源泉徴収票、他申告書や報告書などで、マイナンバーの記入が求められます。

 

 マイナンバーの記入を省略する事も可能ではありますが、帳簿の準備他、要確認事項がありますので、出来ましたらマイナンバーをご準備下さいますようお願い致します。

 

 

 マイナポイント事業の後押しもあり、マイナンバーの認識率は高まっていると思われますので、年末調整手続きに活用いただければ幸いです。

 

 

 

  既にご存知の方、もしくはご存知ではない方も、最後までご覧頂きありがとうございます。

 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

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社会保険労務士法人なか

(本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133

(中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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