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労災特別加入 俳優やアニメーターにも適用拡大へ

2020.12.11

労災保険法改正

こんにちは。古波蔵 精です。


会社等の組織に属さない「フリーランス」として働く人たちの保護を進めるため、労働政策審議会の部会は去る8日、俳優やアニメーター、柔道整復師等等の労災保険への加入を認めることで大筋合意したとの事です。


「労災保険、俳優・アニメーターらOK…フリーランス保護で労政審」読売新聞オンラインより


本来、労災保険は、事業主が保険料を負担し、雇っている労働者が仕事中や通勤途中の傷病に係る治療費等を支援する制度であり、労働者以外の場合は、中小企業の経営者や労働者を雇わずに事業を行う「一人親方」等が、所定の手続きを経て労災保険制度の適用を受ける「特別加入制度」の対象となります。


フリーランスの仕事については「一人親方」として特別加入することになりますが、建設業や個人タクシーの運転手等、法で定められた職種の方のみが加入できます。


この職種を拡大しようというのが今回のお話です。


この適用拡大は来年度中にも制度改正されるようです。


新たな情報が入りましたら報告いたします。


[第92回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料]厚生労働省HPより


話は変わりまして・・・私事ですが、去る12月7日に入籍いたしました!


事務所の皆様からも花束やお祝いの品を頂きました。




えっ、奥様の写真ですか?


顔出しのOKもらうの忘れてましたのでまた後日・・・。


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