皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。
沖縄も過ごしやすい季節となりましたね。
でも私は衣替えを完全に終えていません。
半袖少し残しています。
先日事業所様からお子様の介護の為休業している職員の介護休業の件で相談がありました。
常時介護が必要な家族を介護している労働者は、介護休業、介護休暇などの制度が利用できます。
「 常時介護が必要な状態 」の判断は次の通りです。
従業員が仕事と介護を両立できる環境を整備し、優秀な人材確保を図っていきたいものです。
雇用保険被保険者が介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。
最後までお読みいただきありがとうございました。