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研修会に参加した時の給与の支払いについて!!

2021.01.12

労働基準法

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。


今回も最近あった事業所からの質問を記載したいと思います。その質問とは、従業員をスキルアップのための研修会に参加させたいのだけれど、その研修は午前中で終わるものだから、半日分のお給料の支払いで良いですか?とのことでした。


会社勤めをしていると、通常業務の間にさまざまな研修に参加することがあります。


このように研修への参加を強制的に求められたとき、その間の給料については、主に次の2つの要素を参考に判断することができます。


  • 会社での業務内容に必要な内容か。
  • 会社から参加を強制されているか。


従業員が研修に参加する場合、給料発生の有無はまずその内容が本来の業務に関連した内容であるかどうかという点がひとつのポイントになります。


また、社員の今後の仕事に役立たせる目的で会社が義務づけた研修であれば、業務命令の一環として労働時間に含まれますので、相当する賃金も支払われる必要があります。


一方、個人的なスキルアップを目的として参加する場合、たとえ業務に関するものであっても自主的な活動ということになりますので、会社側から賃金が発生する必要はありません。


この質問の場合、会社から参加を強制されていて、研修内容も会社に必要なものなので

必要な研修にあてられている時間は労働時間であり、この研修に参加するにあたっての

移動等も含めて拘束時間と考えられますので、研修自体は午前中ですが、一日分のお給料の支払いが必要になるかと思います。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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