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「 非常勤役員 」の社会保険加入要件について

2021.01.20

皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。



今日は「 大寒 」、ここ沖縄ではムーチーの日です。
今日は暖かくてムーチーびーさではないですね。
週末は寒くなりそうですので、体調管理をしっかり行って行きましょう。



年金事務所の調査は2.3年ごとに順次行われます。
健康保険・厚生年金保険の適用が適切に行われているかを確認するためのものです。



年金事務所からの指摘で「 非常勤役員 」の加入について指導を受けた事案がありました。
会社役員の加入については判断に迷う場合があります。



年金事務所の判断については以下の通りです。

非常勤役員の社会保険加入要件

●「 常勤 」「 非常勤 」という言葉のみで判断しない。
●実態として当該法人の経営に対する実際の参画を内容とする経常的な労務の提供がある。
●報酬が業務の対価として当該法人より経常的な支払いを受けている。



具体的な判断材料の例
1.当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
2.当該法人における役職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
3.当該法人の役員会等に出席しているかどうか
4.当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか
5.当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか
6.当該法人より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁済程度の報酬にとどまっていないかどうか



上記は例で、事案ごとの実態を踏まえたうえでの判断となります。



「 非常勤役員 」の社会保険の適用に迷ったら、年金事務所へご確認の上、適正に手続きを行ってください。



新型コロナウイルス感染症がまだまだ収まりません。
沖縄県でも県独自の非常事態宣言が発出されました。
手洗い、手指消毒、マスク着用、不要不急の外出の自粛を徹底していきましょう。






最後までお読みいただきありがとうございました。

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