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副業を認めていますか?

2021.01.28

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)

先日事業所から副業を認めているパート職員の副業先から「(副業先で)雇用保険加入するので、(本業の)雇用保険を喪失するように」と言われたが、手続きが必要か?質問がありました。

ハローワークに問い合わせたところ、「副業先の勤務時間・賃金が高いのでそこが「主」となります。よって喪失届を提出してください」との回答があり、今手続きを進めています。


副業するにあたっては、他にも時間外勤務等、労働時間に関するルールがあるので注意が必要です。

本業+副業のときにも労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」との規定が適用されるため、時間外労働による割増賃金を受けることが認められます。
本業とは働く場所が変わっても、1日8時間、週40時間を越えると割増賃金の支払い対象となるのが労働時間の通算という考え方です。


A社(本業):6時間勤務
B社(副業):4時間勤務

という場合、A社の勤務は、法定労働時間の範囲内です。しかしB社の勤務と合算すると10時間働いたことなるため、「2時間超過」=「法定労働時間外労働」となります。


又、割増賃金の支払先は「後から労働契約を締結した事業者が割増賃金の支払い義務がある」と思われることが多いのですが、労働契約の内容によっては、先に労働契約を締結した事業者であっても割増賃金の支払い義務が発生することもあるので注意しなければいけません。


労働時間を把握しないと、知らないうちに時間外労働の割増賃金の未払いや36協定の上限規制に抵触する場合があります。このようなことから、副業する際には副業先の勤務状況を社員から報告してもらう必要があります。


兼業・副業をすることで労働時間が増え、健康面に支障をきたしたり本業に影響が出ないように気を付けましょう。


副業するにしてもまず健康でなければ働くことができません。

今回は、沖縄県保健医療福祉事業団の「いききなごみ体操」をご紹介します。


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