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時間外手当について!!

2021.02.02

労働基準法

皆さんこんにちは。テニス大好き飯田です。


本日は節分の日で2月2日は124年ぶりだそうです。

節分の日って年に4回もあるってご存じでしたか?(季節の変わり目。それぞれの季節の分かれる日。立春、立夏、立秋、立冬の前日をさす。)

私も今日知りました。

知らないことだらけです。


今回も最近あった事業所からの質問をご紹介いたします。


その質問とは、時間外手当はどういった場合に発生するのでしょうか?とのことでした。


基本的なことのように思われがちですが、意外と度忘れしてしまうこともあるので注意が必要です。


時間外手当は、1日8時間、1週40時間のいずれかを超えた時に支払う必要があります。


例えば、1日7時間、週6日勤務した場合はどうでしょうか?


この場合、1日では8時間を超えている日はないのですが、週で見ると42時間の労働で、2時間分の時間外手当が必要となります。


次に、1日7時間、週6日勤務なのですが、火曜日に9時間労働(残業1時間)した場合はどうでしょうか?


この場合、火曜日は1日8時間を超えるので1時間分の時間外手当が発生します。


週で見ると44時間働いており、4時間分の時間外手当が発生しそうですが、火曜日に1時間の時間外手当がすでに支払われているので、この1時間分を引いた3時間分の時間外手当が発生することになります(結局合計すれば4時間分の時間外手当になるのですが、1日・1週の労働時間で判断するためこのような表記になります)。


この2つのケースを理解しておけば時間外手当の時間の把握も簡単に行えると思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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