会員専用ページ

ブログ

1か月単位の変形労働時間制の残業の計算方法とは?

2021.02.06

その他労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。



コロナウィルスのワクチンが騒がれています。

ワクチンを接種することによりみんなが安心して生活できるようになるならいいですね。
安全性だけが気になります。

後で問題にならないようしっかりと検証をしてほしいと思います。



さて、本日は「1か月単位の変形労働時間制の残業の計算方法」について説明します。

残業(時間外労働)にあたるかどうかは次の3つのパターンで検証します。


(1)1日を確認

・所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間が時間外労働

・それ以外の日は8時間を越えた時間が時間外労働


(2)1週間を確認

・所定労働時間が40時間を越える週は、その所定労働時間を超えた時間が時間外労働

・それ以外の週は、40時間を超えた時間が時間外労働

※(1)で時間外労働となる時間を除く


(3)変形期間の全期間(1か月単位の期間)

・変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働

具体的には次の計算式で求められます。

1週間の法定労働時間×変形期間の日数÷7日

※(1)、(2)で時間外労働となる時間を除く



(1)~(3)の順番で確認し、超えた時間が時間外割増となります。


週1日の休日(法定休日)も取れない日に出勤した場合は「休日出勤」となります。


また、残業(時間外労働)および休日労働は、36協定の範囲内に抑えなければなりません。


1か月単位の変形労働時間制は運用が難しいと言われています。


導入する場合には、残業になる時間をしっかりと理解し、残業代の未払いが無いように計算をすることが大切です。


令和2年(2020年)4月から賃金の計算は遡って3年確認されることになりました。


賃金未払いはこれまで以上に問題になることもありますのでご注意ください。


記事の内容とは関係ありません



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ