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【年次有給休暇】時期指定権と時季変更権

2021.02.16

労働基準法



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ



今回も年次有給休暇(年休)について。



Q:繁忙期に年休申請をしてきた従業員がいるけど、断ることはできますか?


年休は条件に適えば付与される権利なので、原則として、いつ取得し何に使うかは労働者に任されています(時季指定権)。よって、使用者は労働者から請求があったら年休を与えなければなりません。

ただし、請求された時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができることが労働基準法で規定されています(時季変更権・第39条第5項)。




○「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、ただ単に繁忙期であるということだけではなく、同じ時季に何人もの請求が重なった等、特別の事情がある場合に限られます。

○これは、労働者がいつ年休を取得するか原則として自由である以上、会社側はある程度それを見越して代替要員をある程度準備しておくべきだと考えられるからです。

○しかし、裁判等では、判断基準は必ずしも明確ではなく、会社の規模や職務内容等によって個別具体的な事情により判断されています。



●法は話し合って調整することまでは禁止しておらず、別の日にしてもらうように、あくまでも強制ではなく要請することは可能。

●日ごろから会社の業務内容について理解してもらうように努めておくことが大切!




計画的付与制度を取り入れているところもあるかもしれませんが、基本的な取り扱いにも十分留意した上で事務処理をすすめてくださいね^^


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