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年次有給休暇を前倒しで付与すると次の付与日も早くなる?!

2021.03.21

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


年次有給休暇は入社して6か月経過すると付与されます。


会社によっては、年次有給休暇を斉一的に付与する場合や、前倒しで分割して付与する会社もあります。


本来の年次有給休暇取得日ではなく、前倒しで付与する場合は最初に付与した日から1年以内に次の年次有給休暇を付与する必要があるのはご存知ですか?


通達をひとつ紹介します。



■年次有給休暇の斉一的取り扱い・分割付与(平成6年基発1号)

年次有給休暇は法律どおりに付与すると年次有給休暇の基準日が複数となることから、全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える「斉一的取扱い」を採用したり、初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に与える「分割付与」を採用することが認められる。ただし、その場合には、次の要件を満たしている必要がある。
① 年次有給休暇の付与要件である8割以上出勤の算定において、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。
② 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を法定の基準日より繰り上げること(例:斉一的取扱いとして、4月1日に入社した者は入社時に10日、1年後である翌年の4月1日に11日付与する場合。)。



この通達にもある通り、前倒しで付与した場合は、最初に付与した日が基準日となります。



例えば、4/1入社で7/1に最初に分割付与した場合は、翌年度は7/1までに11日付与する必要があります。(法律上では10/1に10日、翌年10/1に11日)



付与日から1年以上期間が開かないようにするもので、通常は入社日から6か月経過日、翌年は入社日から1年6か月の日が年次有給休暇の付与日(基準日)となりますが、基準日が前倒しになるイメージです。

焚き火


焚き火を眺めビール飲みながらゆっくり過ごす時間ってなかなかいいですよ。
機会があればぜひ。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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