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コロナによる休業で給料が下がった場合の標準報酬月額の特例改定が延長されました!

2021.04.07

その他社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


日本年金機構よりコロナの影響による標準報酬月額の特例改定が延長される案内がありました。


これは新型コロナウイルス感染症の影響で休業を余儀なくされ、報酬が大きく下がった場合、標準報酬月額を特例的に下げることができるものです。

(1)令和2年8月から令和3年7月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)


次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。


ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方


イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)


ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)(届出期間は令和3年3月1日をもちまして終了いたしました。)


次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。


ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方


イ.令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方


ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している。



詳しくは、以下のHPをご覧ください。


日本年金機構HP:【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内




日本年金機構HPより





コーネル大学の研究によると、人が死ぬ間際に最も後悔して苦しむのは「しなかったこと」に対してだそうです。

義務や責任に関して後悔するのではなく、行動しなかったことに大きな後悔をするとのことです。

行動して後悔することも多いですが、それを恐がって行動しないと後でもっと後悔するなら、やってみて後悔したほうがいいですね。

少しでも気になった、やりたいなと思ったことはまず行動していろいろなことに挑戦してみたいと思います。




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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