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【月額変更】遡及支給の場合の考え方

2021.04.29

その他社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。



社会保険料の計算について、遡及した手当が社会保険料にどのような影響になるかの質問もよくあります。

遡及して支給した分が「通常の賃金」なのか「臨時的手当」なのかで考え方は異なります。



3か月を超える対象期間がある場合の支給

 → 臨時的手当(賞与)として賞与届の提出が必要


3か月未満対象期間がある場合の支給

 → 手当として月額変更や算定の対象となる。


どちらにしても社会保険料の対象となります。



次に社会保険料の遡及についてです。


遡及支給が決定された時期により取り扱いが異なります。



●遡及すべき月があらかじめ決まっていたが結果的に支給が遅れた場合。計算ミスや額の決定が遅れたなど 


本来の支給月に遡って昇給として月額変更確認。



●遡及すべき月は決まっていなかったが後で遡及することが決まった場合 


→ 支給した月を昇給月として月額変更確認 ※修正平均



取り扱いは上に書いた通りですので、社保の調査時、賃金台帳で通常と異なる手当があれば内容によりヒアリングを行い誤った手続きであれば修正の対象となります。


もし総合調査時に事実と異なる内容を申告すると調査時の虚偽の陳述や届出を行った場合は、罰則の対象となります。




本日は「昭和の日」として祝日です。
ご存知の方も多いと思いますが、もともとは昭和天皇の誕生日です。
昭和の日は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」という趣旨で制定されました。
昭和は日本の歴史上大きな転換期になりました。
戦争に負けて通常であれば国体がなくなってもおかしくない大きな出来事がおこったまさに激動の時代です。
かろうじて国体は維持されましたが、日本人というものが様変わりしてしまったことは残念に思います。
国連の持続可能開発ソリューションネットワークが発表した「2019年の世界幸福度ランキング」では、日本は58位だそうです。こんなに豊かなのに、恵まれているのに、世界一長生きなのに、先進国の中では幸せを感じない人が最も多いようです。

日本人として誇りを持ち幸せを感じる人が多くなるといいですね。




家にいるのもいいですが自然の中で静かに過ごすのもいいですよ






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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