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社会保険算定基礎届作成時のチェックポイント

2021.06.28

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)

6月から7月にかけて弊所は会員事業所の社会保険算定基礎届作成を中心に業務を進めています。

社会保険の定時改定は4月支給分~6月支給分報酬の総額で決定されます。


9月分から保険料が変わる重要な作業なので特に報酬の上げ下げを重点にチェック作業を行っています。




【標準報酬月額の対象となる報酬とは】

賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受けるものや、年 3 回以下支給の賞与(※年 3 回以下支給されるものは標準賞与額の対象となります。)などは、報酬に含みません。



必要書類をまだ提出されていない会員事業所御担当の方、提出のご協力宜しくお願い致します。



先日終活で断捨離作業中古い切手が出てきました。「琉球切手3€」を買い取り業者へ査定してもらったら価格1円なので買取しないらしい。プレミア期待していたのに残念(T_T)

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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

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社会保険労務士法人なか

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