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【法改正】育休中における保険料免除の考え方が変わります!

2021.07.03

健康保険厚生年金保険法改正



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^




今国会(第204回国会(令和3年常会))において健康保険法・厚生年金保険法が改正されたことにより、短期の育児休業であっても社会保険料の徴収が免除される仕組みへと変わります。




○現在のしくみ

育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料徴収が免除される。
(月末時点に育児休業で出勤していなければ、その月の社会保険料が免除)


○令和4年10月1日の施行日以降

1.現在の仕組みに加え、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除される。
(月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除する)

2.賞与における社会保険料免除は、育児休業期間が1か月を超える場合、に変更
(賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除対象とする)





実務が複雑化されるので、取り扱いに注意するとともに手続きや給与計算の流れをしっかりとおさえましょう!



●法律案の概要はコチラ(←クリックでPDFファイルが開きます)


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チビスケズと散歩したときに発見!
チビスケ1号曰く、幼虫を手で触ることができるそうです!!

尊敬します^^;



後記

沖縄地方の梅雨があけました。

平年より11日遅れての梅雨明けだったようです。

梅雨入り当初は晴れの日が続いたためカラ梅雨だと思っていましたが、

終盤は凄まじかった・・・

雷の影響も受けて事務所の電話回線に不具合が出たり業務にも支障が出ました。

近年は台風の発生箇所や進路なども私が子供だった頃と比べて違ってきており、

温暖化の影響を受けているのかなと直に感じたりします。

そのようななかでも、上手く対応することが求められていると思いますので、

個人的にも業務的にもリスクマネジメントを怠らないように心がけようかなと思いました。


自然現象は受け入れるしかないですからね^^;

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