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新型コロナと傷病手当金の申請

2021.08.26

こんにちは。古波蔵 精 です。


コロナ禍の厳しい状況ではありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。


私はようやくワクチン集団接種の予約が取れ、先週土曜に1回目の接種を受けてきました。


特に大きな副反応もありませんでしたが、再来週に予約した2回目の接種で副反応がどう出るか、少々心配しているところです。


さて、話は変わりまして、県内でもコロナの蔓延が厳しさを増す中、事業所様から傷病手当金に関する問い合わせを頂く事が多くなってきたので、今回は新型コロナと傷病手当金についてお話して参りたいと思います。


新型コロナに係る傷病手当金については、厚生労働省にてQ&Aが作成され、協会けんぽのホームページでも見ることができます。



「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」協会けんぽHPより


内容をいくつか抜粋いたします。



Q. 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。


A. 傷病手当金の支給対象となりうる。



Q.被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、労務に服することができなかった期間に該当するのか。


A. 従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしている。

(中略)

なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。



Q. 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。


A. 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない


Q. 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。


A. 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない


傷病手当金が支給されるか否か、ポイントは「 労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができない 」かどうかにあります。


その為、濃厚接触者になった、あるいは事業所の休業等により休んだ、等の理由のみでは、本人自身が 「疾病、負傷等の療養のため労務に服することができない 」 ではないため、傷病手当金の対象とはなりません。但し、その休業中に症状があり、それが労務不能と認められれば、通常の傷病手当金の要件を満たせば支給対象となり得ます。


また、通常傷病手当金の申請においては、医師の意見書の添付が義務付けられていますが、症状がある、あるいは陽性判定を受けた場合でも自宅待機等で医師の意見書を発行できないケースが多々あるかと思います。


その場合でも、支給申請書のその旨を記載するとともに、「事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類」を意見書の代わりに添付する事で支給を受けられる可能性もあります。


詳しい内容等につきましては上記のリンクをご参照いただくか、管轄の協会けんぽ支部へお問い合わせください。



恩納村にある trip cafe okinawa のチョコバナナパンケーキです。

半端ないふわふわ感でした。

早くコロナも収束して、こちらのような美味しいお店も巡れるようになってほしいものです。


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