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脳・心臓疾患の労災認定基準 20年ぶりに改正

2021.09.21

労働安全衛生法労務管理労災保険法改正

こんにちは。古波蔵 精 です。


厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、今月15日から運用を開始しました。基準の見直しは約20年ぶりとなります。


『労災認定の新基準、運用はじまる 「過労死ライン」以外も重視』朝日新聞デジタルより


従来過重労働による労災認定については、平成13年12月に改正された「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」に基づき行われていました。


この認定基準では発症前1ヶ月間に100時間または2~6ヶ月平均で月80時間を超える場合関連性が強いと判断されていました。


新しい基準では、従来の基準に近い場合は、次の勤務までの休息時間(勤務間インターバル)が短い等の労働時間以外の負荷要因も総合的に評価して労災認定する事が明確化されました。


他にも、認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」が追加される等の改正がありました。


詳しくは下記リンクをご参照ください。


脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要』厚生労働省資料


『血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について』厚生労働省資料



北谷町浜川 お餅のとけし のあんみつです。



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