会員専用ページ

ブログ

育児介護休業法の施行日は令和4年10月1日で決まりました!

2021.09.28

その他法改正

みなさまこんにちは、上地正寿です。


男性版産休と言われる新たな休暇が含まれる改正育児介護休業法の施行期日が正式に決定されました。



改正の概要(抜粋)


1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。

①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮

②分割して取得できる回数は、2回とする。

③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

 施行期日:令和4年10月1日


2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け


①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置


②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。

施行期日:令和4年4月1日


3 育児休業の分割取得

育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

施行期日:令和4年10月1日


4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。


5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

施行期日:令和4年4月1日



参考:官報令和3年9月27日号外第218号



ほんとの写真?って言われましたがスマホで撮ったそのままです




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ