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業務中に社用車で事故を起こした社員に修理費用を請求しても問題ないのか?!

2021.11.28

労働基準法

みなさまこんにちは!!テニスとゴルフ大好き飯田です。


今回も事業所からの質問について記載したいと思います。


【業務中に事故を起こした社員に修理費用を請求しても問題ないでしょうか?】との質問を受けました。


営業社員、配送ドライバーなど、会社名義の社用車を使って仕事をしている従業員は多くいます。そのようなことから従業員が仕事中に事故に遭うケースは少なくありません。


本来、従業員が事故を起こし他人の財産(今回のケースでは会社の車)に損害を負わせた場合には従業員本人に損害賠償責任が生じますが、会社は従業員の活動によって収益を得ています。そのため、会社は従業員の活動から生じるリスクも負担すべきという考え方があります。


このような考え方から、車など会社の「モノ」を業務中に従業員が破損した場合、会社と社員間で公平な負担を図るべきというのが一般的な考え方となります。そういったことから、「現実に発生した修理のために必要な金額」を従業員に負担させることは違法ではありません。「現実に発生した修理のために必要な金額」とは、破損の状況や、故意だったのかどうかを判断材料にして算出します。


裁判所でも多くがこの考え方を採用しておりますが、会社が従業員に請求する額(実際の損害額)の10%しか認められなかった例もあり通常は25%が上限ともいわれています。


また、従業員に修理費用を請求する際は、労働基準法の賃金全額払いの原則により

 「賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない」

と定められていますので、

修理代を給与から天引きすることは認められません。ただし、従業員の自由意思による同意書があれば、

給与から天引きすることも可能です。


上記のことから、修理費用を従業員に請求をすることは可能ですが、実際には会社から従業員に修理費用を請求せずに、人事評価で考慮したり、注意指導や懲戒処分により対処したりすることが多いようです。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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