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未払い賃金が請求できる期間が延長されます。

2021.12.23


こんにちは、社労 下地です。



未払賃金を請求できる期間が、2020年4月1日以降に支払われる賃金から適用され
すべての労働者の皆様が対象となります。



延長となった事項といたしまして

①賃金請求権の消滅時効期間

 
②賃金台帳などの記録の保管期間


③付加金の請求期間


上記、3項目が2年又は3年から5年へと引き上げされています。

しかし、現在当分の間はその期間が5年ではなく3年とされております。

ご注意くださいませ。




詳しい内容に関しましては、下記の内容をご覧くださいませ。


→ 厚生労働省資料 未払賃金が請求できる期間などが延長されています










今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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