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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について

2021.12.25

メリークリスマス!

中部支部から名護です。今日は、世間はクリスマスですね。皆さんはどうお過ごしでしょうか?

こちらは暖かくて、全然クリスマスな感じがしません。。


通りには、半袖姿の外国人や袖まくりをしている方が歩いています。

大人数で集まって、楽しく過ごせる日が待ち遠しいですね。

さて、本日は来年1月1日から施行される「雇用保険マルチジョブホルダー制度」についてです。

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。


[適用要件]

 以下の要件をすべて満たすことが必要です。


・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること


・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること


・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること



加入は任意ではありますが、任意で喪失できないのでお気をつけください。
事業所の方も申し出がありましたら、快く手続きをしていただけたらと思います。





パシフィックホテルのクリスマスツリー


「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(労働者向けリーフレット)
  
 
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(事業主向けリーフレット)
 


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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