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新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置がR4年3月31日まで延長されました

2022.02.09

助成金労働基準法

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。
寒い日が続きますが皆様お元気にお過ごしでしょうか。

今日は朝早くから職場で健康セミナーがありました。
慣れない運動をして体は悲鳴をあげていますが・・(>_<)
朝から職場の皆様と音楽に合わせてストレッチ♪
気持ちよかったです。

さて本日は、「新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置」と
「新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置による休暇取得支援助成金」
などの期限の延長についてお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症に関する母性管理措置とは、
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、 職場の作業 内容等によって、新型 コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを 抱える場合が あります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう 、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置 が新たに規定されました。

現在厚生労働省では、
妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、
①「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」と、
この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得
させる事業主を支援する
②「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」制度を設けています。
 これらの措置と助成金の期限を下記の通り延長になりました。

 ①の措置:今年1月末の期限を3月末まで延長。
 ②の助成金:
「助成金の対象となる有給の休暇制度を事業主が整備・周知する期限(今年1月末)」
と「助成金の対象となる休暇の取得期限(今年1月末)」を、ともに3月末まで延
長(助成金の申請期限は5月末まで)。

詳しくは、こちらまで





今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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