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【年度末チェック】36協定の上限や有休取得確認はお済みですか?

2022.02.23

労働基準法労務管理



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^




決算月に合わせて36協定の有効期間を3月末に定めたり、年次有給休暇の付与基準日を4月1日としていませんか?


36協定では特別条項を用いたとしても、1年の上限は720時間月45時間を超えて時間外労働をさせてもよいのは最大6回までです。

これら上限に達しそうな方は、必要に応じて勤務時間や業務量を調整できるよう早めにチェックをしましょう。


また、年次有給休暇については10日以上付与された場合5日以上取得させなければなりません。基準日を過ぎてしまってから「5日以上取得ができていない」ことにならないよう、こちらも早めにチェックすることをオススメします。



何かと忙しくなる年度末ですが、チェックポイントをおさえた上で取り組んでいきましょう!



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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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チビスケ1号2号と、天然アフロ


後記

チビスケいわく、仕事で遊んでるでしょ?だそうです。

どういう意味で言っていたのか確認はしませんでしたが、

「楽しそうに仕事をしているようにみえる」であれば言うことはありませんが、

「何もしてないようにみえる」のであれば誤解を生じています(笑)ので、

何かの機会に確認してみたいと思います。

いずれにせよ、「父は君たちとたくさんの時間を共有したいから頑張って働いているのだよ」

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