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外国人を採用した場合はハローワークに届け出ましょう!

2019.03.30

労働基準法労務管理

ブログをご覧のみなさま、おはようございます。
内勤の金城です^^♪

早いもので、もう3月も終わろうとしています!
4月は新年度のスタートや入社のシーズンが重なりお忙しくなる事業所様、きっと多いですよね
弊社もこの時期は例年繁忙期となっております!楽しく張り切っていきます!

さて、入社シーズンということで、本日は以下のテーマでお伝えしていきたいと思います

外国人を採用した場合はハローワークに外国人雇用状況届出書を提出しましょう

⇒こちらが届出書類です ※外国人雇用状況届

この書類に、

・氏名

・在留資格

・在留期間

を確認し記載し、所轄のハローワークへ提出する必要があります

提出のタイミング

・新たに外国人を雇い入れた場合 ⇒ 翌月10日まで

・離職した場合は ⇒ 離職日から10日以内

違反した場合の罰則

届出をしない、又は虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金となります

罰則付きの手続きです!

お忘れの無いよう、お気を付け下さいませ🐰

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

今週末、皆さまいかが過ごされる予定でしょうか?^^

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!

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