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育児休業中でも年次有給休暇は発生します!

2022.04.07

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。


年度初めの4月ですね。
私共の事務所は繁忙期に突入し、いつもの2倍くらい?の業務に追われております💦💦
日々着実に一歩一歩頑張って参ります!(^^)!


本日は年度初めでご質問の多い内容にいついてご案内いたします。

Q 質問
4月から育児休業が明けて復帰する職員がいます。
育児休業していたので年次有給休暇は付与しなくていいですか?


A 答え
育児休業中でも年次有給休暇は発生します(付与しなければなりません)。
年次有給休暇の付与要件として「全所定労働日の8割以上出勤したこと」がありますが
育児休業中は出勤したものとして取り扱われます。



※出勤したものとして取り扱う日数は以下の通りです。

(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日



(年次有給休暇の付与時期にもご注意)
又、年次有給休暇は雇入れか半年経過した際に初めて発生します。
例えば、4月1日入社の方は半年後の10月1日に初めて有給が発生します。
そこから毎年一年経過ごとの10月1日に有給が発生日することとなりますが、
10月1日に産休や育児休業期間中であっても付与されることになります。


有給付与要件について詳しくはこちらをご覧ください(厚生労働省香川労働局HP)





今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
良い一日をお過ごしください。

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