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【確認しましょう】中小企業でも割増率引き上げ?!

2022.04.26

労働基準法就業規則法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)


一気に夏になりましたね(^-^;
先週は、野球観戦時に寒くて震えていましたが、
今は暑さにやられています(>_<)笑


子どもたちは、2時間ほどの野球の練習でも
水筒の水が空っぽになります。
熱中症にならないように、気を付けていきたいと思います!!




さて、来年(令和5年)4月1日から中小企業においても
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることをご存知でしょうか?


その月の残業時間で、60時間を超えた時間については、
割増賃金率を「5割以上の率」として割増賃金を計算する必要があります。



この取扱いは、大企業では平成22年4月から適用されており、中小企業ではその適用が猶予されて
いましたが、猶予措置が令和5年3月で終了し、企業規模を問わずに適用されます。


詳しくは、厚生労働省から更新されたリーフレットが公表されていますので、
ぜひ、内容をご確認ください。(↓下記クリックでリンク先に飛びます)

【2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】

 


これに伴い、就業規則(賃金規程)の改定が必要となることもありますので、
早めに準備しておきましょう!!


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)




先週の野球の試合
格子が邪魔していますが・・・(>_<)
負けましたが、頑張っていました(^^)

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