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令和4年(2022年)4月の法改正について

2022.04.30

法改正

みなさまこんにちは、上地正寿です。


大型連休が始まりましたが、どう過ごしていますでしょうか?

令和4年(2022年)4月の厚生労働省関係の主な制度変更についてご案内します。


雇用・労働関係


雇用保険制度の見直し


(1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半


(2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ


(3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。


女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等の義務企業拡大


女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大。


職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化(労働施策総合推進法)


令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化。


不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設


令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設。


育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け


・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。

・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。


有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和


有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。



参考:厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について 厚生労働省HP




浦添ようどれからの眺め


あるサイトで、

相手を理解し尊重しあうこと → 公の精神にいきつく
という言葉がありました。

昔から日本人は公の精神を持っているといわれます。
それが道徳となり、争いを少なくするためにできた先人の知恵ですね。
最近は自分だけよければいいと考える人が多いような気がします。
「自分だけよければいい」、「相手を理解し尊重しあう」
極端ですがどちらがいいでしょうか。
「自分だけよければいい」とはならないように自身を顧みながら生活していきたいと思いました。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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