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賃金計算の端数処理(ニュース記事より)

2022.06.11

労働基準法労務管理就業規則給与計算

こんにちは。古波蔵 精 です。


外食大手企業が、アルバイト・パート従業員の賃金計算を5分単位から1分単位に変更するというニュースが話題となっています。


給与計算において、賃金計算を日々15分単位や30分単位で計算して切る企業も少なくないのも現状です。この計算方法は妥当な物でしょうか。


賃金の計算については、労働基準法第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。


端数処理については1か月の合計の時間で端数が出た場合に、その端数が30未満の場合は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる事を行政通達にて認めている以外に条文、通達当の定めはありません。


つまり、1か月合計のうちの端数処理は認められるが、それ以外の切り捨ての端数処理は給与の全額払いを定めた労働基準法第24条に違反する事になります。


大阪労働局HPに記述がありましたので、下記リンクをご参照ください。


「時間外労働・休日労働・深夜労働(Q&A) 」大阪労働局HP



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