会員専用ページ

ブログ

社会保険被保険者資格 勤務期間要件変更へ

2022.06.14

厚生年金保険法改正社会保険給与計算

こんにちは。古波蔵 精 です。


社会保険の被保険者資格の勤務期間要件について、令和4年10月より以下の改正があります。


【1】雇用期間が2ヶ月以内の場合における取扱いについて


現在2ヶ月以内の期間の要件を定めて雇用される方は社会保険の適用から除外されていますが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

  • 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  • 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を越えて雇用された実績がある場合


【2】短時間労働者の勤務期間要件の撤廃


現在被保険者501名以上の企業に勤務する週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者について、適用要件のひとつであった「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。これにより短時間労働者の勤務期間要件は一般の労働者同様「雇用期間2ヶ月以上の見込み」となります。


※短時間労働者については他にも、事業所規模要件が被保険者501名以上から101名以上500名以下の企業にも適用拡大されます。


詳しくは下記リンクをご参照ください。


「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の 勤務期間要件の取扱いが変更になります。」

厚生労働省リーフレット




久しぶりのラーメン 豊見城市真玉橋の あぐに製麵所 の鶏そばです。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

サービスについてのご相談・お問合わせ