おはようございます!福働会の大城です。
6月が終わりあっという間に7月になりました!
これから夏本番!
夏バテしないように対策しっかりとおこないましょう!
さてさて、令和3年12月1日付に
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され
一部の規定を除いて同日から施行されています。併せて、
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則について、一部運用が見直されました。
改正・見直しのポイント!
・照度について
事務所において労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が、従来の3区分から2区分に変更され
一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業については
150ルクス以上であることが求められます。
・休養室、休養所について
常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に
区別して設ける必要があります。
利用者のプライバシーと安全が確保されるよう、配置場所の状況などに応じた配慮が求められます。
・関係者以外の出入りを制限する
・緊急時に安全に対応できる 等
その他にも 温度やトイレの個数・救急用具についても改正されていますので
作業場における衛生基準が守られているか確認しましょう!!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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