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1か月単位の変形労働時間制の考え方

2022.07.28

その他労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


1か月変形労働時間制を採用している会社も多いと思います。


これは法律で決められた週40時間を超える週があったとしても他の週で時間を調整して、1か月の中で平均40時間以内にしましょうというものです。


具体的には以下の定められた時間以内であれば、週40時間以内にすることができるということです。


31日 → 177.1時間


30日 → 171.4時間


28日 → 160時間


注意事項として、この定めた時間まで必ず働かせなければいけないというものではなく、週40時間以内で抑える場合の上限となる時間です。


仮に5月は月177.1時間以内であれば週40時間以内になりますが、

祝日が多くて、勤務しなければいけない時間(就業規則等で定める所定労働時間)が152時間となった場合の給料の支給は以下のとおりとなります。


(1)152時間フルで勤務した→給料は満額支給


(2)152時間を下回る勤務時間となった→下回る時間分の給料は控除


(3)152時間を超えた時間について → 給料を追加で支給(残業代)


※割増が付くか付かないかの考え方は以下の通りとなります。


割増にならない場合は、割増が付かない法定内残業となります(100%)


割増賃金の考え方(①から③の順番で)


①1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間


②1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間


(①で時間外労働となる時間を除く)


③対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)



1か月変形については、意外とわかりづらく、割増賃金(残業代)の支払いも複雑で、完全に運用するというのは難しいと思います。


賃金の未払いは3年間請求できますので、計算を間違えないようにご注意ください。




本部町のカルスト






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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